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CBDって日本で合法なの?違法なの? 〜大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法〜【最新版】

 CBD(カンナビジオール)は大麻から取れる、リラックスや不眠解消をはじめ、様々な効果を持つ自然由来の天然成分のことです。

「大麻から取れる成分なのに、日本で使っても大丈夫なの?」と考えられる人もいると思います。大麻草には輸入・輸出や所持に関して厳しい罰則がありますが、それから抽出できる成分の一つであるCBDは法的に認められており、合法で安全に使用・所持・売買ができます。

今回は日本のCBDの合法性と法規制等の最新動向について解説します。また安全に使用するために、大麻とCBDの違いや商品選び、海外から持ち込む際の注意点についても解説していきます。

また、CBD原料に関する詳しい情報をお探しの方は下記よりご覧ください。

参考: CBD(カンナビノイド)・テルペンの原料卸販売

     

    1.CBDは合法、大麻成分の規制対象ではない

    日本では大麻は戦後から規制されてきました。「芸能人の逮捕の報道」を日常的にTVで見る、また「ダメ・ゼッタイ」という公的機関のポスターなどを見て環境で育つ人が多いため、「ドラッグ」「依存症」など、ネガティブな印象を持つ人も多いのではないかと思います。

    ですが近年は日本でも医療用大麻の使用が積極的に検討されたり、海外ではてんかんの治療薬として大麻成分が用いられるなど、徐々に社会の反応や規制を取り巻く状況は変化しています。

     

    大麻は大きく分けると「サティバ」「インディカ」という種類があります。植物分類学上はカンナビス・サティバ・エルという名称で、繊維を作るための産業用大麻は「ヘンプ」、植物化学物質を作るための医療・嗜好用大麻は「マリファナ」と呼ばれます。 

    大麻の成分で代表的なものはTHCとCBDの2種類です。

    よくドラッグとして認識されるのはTHCという精神作用のある成分で、それは日本で使用することが禁止されています。

    CBDは医療的有効性の高い成分で、厚労省の許可を得ることで、日本で合法的に使用することができます。

    これまでは、大麻というと嗜好目的でドラッグとして認識されることが多く、ハイになる「THC」が日本では大麻成分の作用としてイメージされるものの正体でした

    日本でも「THC」は、麻薬及び向精神薬取締法の規制に抵触します。

    CBDも同じく大麻に含まれる成分ですが、2018年にWHO(世界保健機関)が「CBDは依存性薬物ではない」という見解を示しました。医療的有効性が高いことが証明されており、身体への副作用が極めて低い成分であるため、その効果が世界でも注目されています。詳細は下記の記事で触れています。

    CBDの安全性は?WHO(世界保健機関)の見解

    THCを取り除いた上で、日本でも医療機関での処方や健康商材としての流通が始まっています。 

     

    2.CBD・カンナビノイドに関連する現行の法律・省令

    2-1.法律と省令の違いとは

    CBDやカンナビノイドに関連する法律は、大麻取締法と、麻薬及び向精神薬取締法があり、省令は薬事・食品衛生審議会で定められるものになります。

    法律は国会で定められるルールのことであり、憲法の次に効力を持ちます。

    省令は法律よりも下位にあたり、各省大臣が法律の施行をサポートするための細かいルールとして明文化しています。法律の条文にある文言について、それが何を指すのか、具体的に細かく明示する役割があり、罰則や国民の義務を課するためのものではありません。

    2-2.大麻取締法 

    大麻取締法を見てみましょう。条文には下記のような記載があります。

    第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

    日本国内で大麻取締法に違反するのは、大麻草の花穂、葉・未成熟の茎、根の所持や販売を行うことです。茎や種などは法律には抵触せず、合法的に取り扱うことが可能です。

    上記のように、大麻草の部位によって違反対象を特定している背景は、花穂や葉にはTHCが多く含まれているのと比較して、茎や種子には著しく微小な量しか含まれないことです。

    日本で流通しているCBD商品も、大麻の茎種から取れたものということになります。 

    茎や種という部位の制約はありますが、普段の日常生活でも麻製品は多く流通しています。

    例えば、七味唐辛子などには麻の種が入っていますし、亜麻仁オイルなども麻の種から抽出される食用油です。また、神社のしめ縄なども麻からできています。

    2-3.麻薬及び向精神薬取締法

    麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)は、麻薬(コカイン・MDMA等合成麻薬・LSD等)に分類される物質の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等を禁止する法律です。

    麻薬は、研究者や医療関係者以外の人が嗜好目的に使用したり販売することで、身体への有害性や高い依存性を起こす危険性があり、乱用を防ぐため、厳しい刑罰の対象となっています。

    大麻の部位についてはこの法律では違反対象として明記するものではなく、大麻草に含まれる天然のTHCに近い成分で、科学的に生成できるΔ9-THC、Δ8−THC(THCのより細かい区分分け)が麻薬に当てはまるものとして、所持およびその他を禁止されています。

    2-4.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)

    厚生労働省の所管にて行うこの審議会では、薬機法にて規制の対象となる「指定薬物」は何かを制定しています。薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品その他の製造・使用などが安全に行われるためのルールとして制定されています。

    化学合成などの新たな成分で安全性が証明されていないものが、みだりに医薬品や化粧品として国内に流通することを防いでいます。

    審議会は年に数回開催され、大麻や麻薬などの物質に限らず、医薬品などにも含まれる化学物質で、人体の健康や精神的依存の危険の高いものを指定薬物として新たに定め、自然由来や化学合成の成分が毎年追加されています。

    大麻特有の化学物質であるカンナビノイドの一つとしてTHCHがあり、審議会ではこれを指定薬物として定め、これを含む嗜好品の所持その他を禁止しています。他にも、THCB等の様々な物質が規制されていたりします。規制されている物質は、以下のリンクより確認することができます。

    規制物質の一覧:これまでのお知らせ|厚生労働省

     

    3.CBDを輸入、製造、販売する際の規制や手続き等 

    上記の法律や省令によって、大麻草及びその成分は、所持その他が禁止されるものと、そうでないものがあります。

    規制のどの対象にも該当しないように見えるCBDにおいても、例えば大麻取締法によって禁止される葉や花穂から抽出されたCBD単体は、「大麻の製品」として同法の規制対象と解釈でき、禁止されています。

    また、大麻取締法に抵触しない茎や種から抽出したCBDだとしても、日本国内で流通するにあたり、麻向法の規制対象となるTHCを微量にも含んでいないか検査する必要があります。

    上記の背景から、CBD製品を国内で扱うには、必ず厚生労働省に対し、原料について上記の検査結果を示す資料を提出し、小売業者などでの責任や業務の範囲に収まらないような、品質の証明義務があります。 

    厚労省の地方厚生局 麻薬取締部が正式な手続き方法を以下のHPで公開しています。

    輸入する際は下記の3点を提出し、許可を得る必要があります。

    ・「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する文書

    ・輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書

    ・CBD の原材料及び製造工程の写真

    下記のような成分分析表(通称CoA:Certificate of Analysis)や製造工程証明書は、製造工場の作成した資料で提出することが必要です。

    出典:CBD(カンナビジオール)を含有する製品について 

    厚労省の許可を得た後は、税関検査があります。輸入商品の一部を検査機にかけて違法成分が混入していないかチェックをした後、問題が無ければ輸入することができます。

    もし「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は、大麻取締法その他の違反ということで罰せられる可能性があります。栽培・輸出入で7年以下の懲役。所持・譲渡譲受で5年以下の懲役となり、営利目的の場合はさらに罪が重くなります。

    (海外から輸入したCBD製品にTHCが混入していることが発覚した事例):「気分すっきり」「美容にいい」自然雑貨店にも置かれるCBD製品、一部に違法成分…国が回収求める : 読売新聞

    また化学的に合成された CBD は部位規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」でないことの確認を求められる場合があります。

     

    4. 大麻は違法、ただし大麻取扱者は大麻を栽培可能 

    国内にあるCBD商品に使われている原料は、ほとんど輸入に頼っています。

    日本では、「THC」成分の含まれる商品を持っていると麻薬及び向精神薬取締法に抵触します。

    また、大麻の栽培は大麻取締法に違反するため、日本では許可無しに栽培することは違法になります。

    ただし、大麻取締法には下記のような記載があります。

    第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。

    2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

    3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 

    つまり、都道府県知事の許可を得た、栽培者及び研究者のみ、大麻(THC成分を含む場合)を所持しても良いということです。

    例として、産業用大麻と呼ばれる繊維の原料として麻薬成分をほぼ含まない品種が特定の農家で栽培されています。

    都道府県に対し、新たに栽培や研究目的で許可申請を行うこと自体は可能です。

    ただし、現状では既に栽培する許可を持っている事業者はごく少数で、新規で申請をしても許可が下りにくい実態のようです。

    出典:e-Gov法令検索『大麻取締法』

     

    5.大麻取締法改正の経緯とその内容 

    2023年末、大麻取締法の改正が国会で可決される可能性があり、医療など様々な産業界の注目を集めています。この法改正の目的は、誰でも大麻を嗜好品として使えるようになることではありません。 

    4−1. 医薬品としての治験と施用

    海外では、大麻由来の成分が医薬品の中に含まれ、医療従事者によって医薬品として処方されている例があります。

    その一つである、イギリスの製薬企業、GW ファーマシューティカルズ開発の「エピディオレックス」は、難治性てんかんに効果のある医薬品です。

    大麻由来のCBDを含み、仮にこの海外製の医薬品を新たに日本で流通できるよう厚労省の認可を得ようとしても、「大麻製品」として取締法の規制を受け認可されません。

    難治性てんかんなど、日本で厚労省の認可済みである医薬品では、十分に患者の症状やつらさ、痛みなどを解消しきれない疾患は多くあります。

    海外で処方されている大麻由来成分の医薬品を合法に輸入し、日本でも治験・処方することを目的とした法改正のため、2021年から厚労省の所管で「大麻等の薬物対策のあり方検討会」が合計8回開催されてきました。

     

    参考: 大麻等の薬物対策のあり方検討会 

    4-2.大麻使用罪の制定

    近年の若年層を中心とした大麻事犯の増加等の国内における薬物情勢や、国際的な医療への活用等の動向を踏まえると、日本で戦後〜昭和に制定された薬物関連の法律の条文とは、様々な面で情勢が一致しなくなっています。

    若者の嗜好目的の違法な所持・譲渡がされている一方で、真に大麻を治療目的で摂りたい患者が医者から処方され得ない状況です。 

    精神作用のあるTHCの乱用を防ぐことと、それが含まれない大麻製品(CBDや繊維として)または医療従事者による大麻由来医薬品の処方とでは、同じ大麻使用でも、適用するルールをそれぞれに合わせて変更すべきと検討されています。

    現行法では所持・譲渡その他が禁止されており、使用は明記されていない条文を、使用も禁止とするのと並行して、倫理的な医療の目的で施用する人を特別に許可し、法改正を安全に進めることができるでしょう。

    4−3. 法改正案の内容 

    医薬品の成分に微量に含まれていても良いTHC量や、産業用大麻として、繊維及び種子の採取、新たな産業用途(CBD製品の原材料の生産を含む)を目的とする時に、許容できるTHC含有量の上限を新たに設定することで、適法な利用か違法かを区分けし、安全に使用したい人を罰則の対象外とできます。

    具体的にいうと、まずはCBDのみを含む製品の医薬品認可や、定められた量以下のTHCを含む医薬品認可、そして繊維産業用の栽培の促進が期待できます。

    これまでの検討会と、更なる「大麻規制検討小委員会」での取りまとめ作成を経て、現状の大麻取締法に明記される「部位への規制」を改め、有害性の定量化を目的に成分(とその量)について言及する条文への改正として、国会の可決を目前に控えています。

    参考:大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案の概要

     

    6. 法改正によるビジネスへの影響と今後の論点 

    ここまで述べた法改正による、民間のビジネス領域への影響が、様々な団体で議論されはじめています。 

    5-1. 医薬品としての流通

    大麻由来医薬品、つまり大麻草の全体から採れるCBDや、THCを含む海外製の薬を日本で医師の処方の元に施用できるような変化に伴い、医療関係者以外の皆さんにも影響がある可能性があります。

    大きな枠でいうと、取締法にない「使用罪」の追加と、CBDを含む一般品・食品は、医薬品としてみなすべきか否か、一般の消費者にも影響する基準の追加がなされることです。 

    使用罪を設けることで、特定の許可のある医療従事者にのみその施用を許可し、医療目的の施用と、一般の市民による嗜好的な使用を明確に区別することができます。

    5章で触れたエピディオレックスは、現行法では治験は禁止されていないと解釈され、それが特定の疾患に対して始められていますが、法改正まで、医薬品としての処方はまだできません。

    また、これまで、取締法の「部位」にも麻向法の「指定薬物」にも当てはまらなかったCBDには新たな注意点があります。

    もしCBDを含む医薬品を、成分規制の考え方から、 [THCを含まないため取締法にある大麻製品ではない=医薬品として認可して良い] と判断し医療現場で処方するのであれば、既に一般に流通している食品・雑貨のCBD商品も、[「医薬品」に該当してしまう=薬剤師や医師の処方が必要] になるのではないか?という議論です。

    オイルなどの食品・化粧品や、嗜好目的で吸引するベイプなど、医療目的でないCBD商品の利用については、成分の量や、それを製造販売する業者への免許制度などで、引き続き民間である程度自由な利用が安全にできるよう議論されていくとみられています。 

    一方で、医者の処方にて、保険の3割負担でCBD入りの医薬品を購入できるとき、現在、食品や一般品のCBDはそれより安くしないと売れなくなる可能性も十分に考えられます。

    アメリカでの事例を挙げます。

    連邦全体の規制でいうと、実際には、THCの使用は違法とされています。州ごとにもつ条例にて、大麻由来医薬品の合法化と、嗜好目的利用の合法(非犯罪)化が進んでいる状態は黙認されてきました。

    エピディオレックスをはじめとする、特定の疾患へのCBD(またはTHC)医薬品の処方が2018年以降FDAによって認可されてから、連邦全体では食品として流通するCBD製品には、含まれるTHCが0.3%以下の品質を必ず守る必要があり、それを達成するための製造工程の事情から、CBD製品の価格が高止まりしている側面もあります。

    参考:FDA Regulation of Cannabis and Cannabis-Derived Products, Including Cannabidiol (CBD) | FDA

    4 Major Reasons as to Why Is CBD So Expensive?

    5-2.民間によるセミナー・イベントでの議論

    2023年11月2日、医療大麻研究を行う一般社団法人 GREEN ZONE JAPANによるCannaCon 2023が開催され、CBDをはじめとするヘンプ食品・一般品・化粧品の企業や、その普及の活動団体が100以上集まり、最新のプロダクトや情勢について意見交換が行われました。

    参考: 【Green Zone Japan Presents】CannaCon 2023 詳細:迫る大麻取締法改正で日本のカンナビス業界はどう変わる?

    大麻取締法改正の最初の一歩であった「あり方検討会」開催の一助となった、難治性てんかん患者に対するエピディオレックス(大麻由来医薬品)の治験認可の提案を行った秋野公造議員などによるパネルトークでは、ここまで述べた法改正の経緯や、関連する業界、法律、省令について以下のような解説がされました。

    ・大麻由来医薬品の治験が国会で可能とみなされた経緯をたどり、今秋、衆議院・参議院で可決されるとすると、2年以内の全国への法の施行が行われること。

    ・外国の医薬品を、日本で使える医薬品として認定するには、厚労省に対し、未認可の医薬品を国内で許可されたい、と医学会が申告して会議となること。

    ・今回の法改正によって、海外で使用されている医薬品の治験や流入が可能になること

    ・海外製造のCBD医薬品が、THC成分をごく微量に含んでしまう時、患者から検出されたとしても、使用者や販売者が犯罪とならない数値が設定されると見られる。

    ・法改正によって、現在食品や雑貨として流通しているCBDまでもが、医薬品の認定を受けてしまうと、日常的に多く使用している、身体・精神の治癒目的の使用者にとっては、入手しづらい状況になってしまうため、何らかの成分量などの取り決めで配慮される必要があること 

    大麻の安全な使用について、日本ではこのように身近にイベントやセミナーで誰でも知ることができ、最先端の研究者と対面できる機会が増えています。

    5-3.論点のまとめ

    法改正の流れは、主に医療や繊維産業で、健康な生活にメリットのある大麻の利用を許可していくものとして進められています。

    ただし、法改正を行うことで、これまで流通していたものができなくなる、またはその逆のケースも起こり、企業にはルールを遵守した製品作りと将来の市場予測が求められます。

    近年の日本では一般に流通していなかった新たな成分の食品、雑貨、医薬品を商材としていく上で、より良い産業の成長と、新しい文化・嗜好品の発展のため、企業によるルール作りへの協力と、安全な品質の提供は必須となるでしょう。 

     

    7. 世界の大麻規制のトレンド 

    大麻関連の法規制は刻々と変化しています。各国並びに国連、WHOの規制緩和に関しての動きを注視する必要があります。

    現在、世界では約20カ国で大麻は合法化され、約50カ国で非犯罪化されています。

    カナダ・オランダ・ベルギー・アメリカの一部州では嗜好目的の使用が合法、オーストラリアやタイでは非犯罪化、スペイン・ドイツ・イギリス・フランスでは医療用大麻が合法化されています。

     引用:大麻 - Wikipedia

    また、2020年末に国連は、大麻を薬物リストのスケジュールⅣ(医療的価値がなく有害な薬物)から削除することを決めました。

    参照:CBDの安全性は?WHO(世界保健機関)の見解

    こういった世界の大麻規制緩和の流れは、ハームリダクションという考えに基づいています。違法薬物の依存に対して、厳罰主義ではなく、依存者に対して社会復帰の支援や治療を行う方が効果的という考えです。 

    2021年早々に日本における大麻業界に舞い込んできたニュースはこのような潮流に反する動きといえます。厚生労働省は大麻取締法のさらなる厳罰化、具体的には大麻の使用も罰する方向で検討しているのです。

    CBDを取り巻く今後の法規制の流れに関して、tokyo mooonでは、読者の方に分かりやすくお伝えしたく思っています。

     

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